産業用税制優遇補助金について
環境保全に関わる法制度・条例
主管:経済産業省
- 【対象】
- 事業者単位(企業単位)で1年度間のエネルギーの使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上を使用している事業者。
- 【概要】
- 義務:エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者を選任、判断基準の遵守(管理基準の設定、省エネ措置の実施等) 目標:中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位の低減
主管:経済産業省
- 【対象】
- 敷地面積9,000㎡以上もしくは建築面積3,000㎡以上の工場。
- 【概要】
- 敷地に占める緑地面積を20%以上、かつ緑地を含め、噴水や運動場などの環境施設を25%以上確保すること。 工場の屋根に設置した太陽光発電施設(売電用含む)の設置面積相当分を、「環境施設面積」として算入できる。
中小企業経営強化法
主管:経済産業省
中小企業等経営強化法に基づく支援措置として、「経営力向上計画」の認定を受けた事業者が、対象設備について税制措置(固定資産税、法人税等の特例措置)や、金融支援を受けることができます。
固定資産税の特例
- 【期間】
- 平成29年4月1日~平成31年3月31日
- 【措置内容】
- 認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたり2分の1。 機械装置は全国・全業種対象
- 【対象】
- 資本金1億円以下の企業が、旧製品比1%以上の性能向上製品を新規で導入した場合。
「A類型証明書」
中小企業経営強化税制
- 【期間】
- 平成29年4月1日~平成31年3月31日までに事業に供すること。余剰売電のみ
- 【措置内容】
- 経営力向上計画に基づき、該当設備を新規取得し、指定事業に利用する場合、即時償却又は税額控除※を選択適用可能。
(※取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)) 機械装置:太陽電池モジュール、パワーコンディショナ 建物附随設備:リチウムイオン蓄電システム - 【対象】
- 「指定事業」+商業サービス農水産業活性化税制対象事業。
A類型機械装置の場合:旧製品比1%以上性能向上製品、販売10年以内で160万円以上。
中小企業投資促進税制
- 【期間】
- 平成29年4月1日~平成31年3月31日
- 【措置内容】
- 一定の設備投資を行った場合、税額控除(7%)
又は特別償却(30%)適用(資本3千万円超特償のみ) - 【対象】
- 「指定事業」+商業サービス農水産業活性化税制対象事業。機械及び装置160万円以上。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/